住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)併記の手続き
窓口
概要
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続きできる方
住民票等に旧姓(旧氏)を併記する本人、同一世帯員
(上記以外の方が手続きする場合は代理人選任届(委任状)が必要です。)
必要なもの
・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
・併記を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までつながるものが必要です。
・本人確認書類(免許証等)※「通知カード」は本人確認書類になりません
・印鑑(自署する場合は不要)
・マイナンバーカードまたは通知カード