第三者交付本人通知制度登録廃止の申請
郵送
窓口
概要
事前登録型本人通知制度は、井手町に住民登録や本籍のある人が、事前に登録しておくことで、代理人または第三者に住民票の写しなどが交付されたときに、その事実を通知する制度です。
対象
※登録の廃止届があった場合や登録者が死亡した場合等 登録の廃止の届出があったとき。(登録の抹消:登録者が死亡し又は失踪の宣告を受けたとき、登録者の居住地が判明せず住民票が職権消除されたとき、その他町長が登録を抹消する理由があると認めたとき)。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
・窓口に来られる方の本人確認書類 ・代理人の場合は委任状 ・印鑑(シャチハタ可) ・法定代理人の場合は戸籍謄本等の資格を証するもの ※井手町に本籍が有、法定代理人資格を確認できる場合は不要 ※第三者とは、本人等以外の方で個人、法人、八士業など法に基づいて請求できる人や本人等から委任された代理人をいいます。 ※本人等とは、住民票の写しは、「同一世帯」の方、戸籍謄抄本および戸籍の附票の写しは「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族」をいいます。 同上
手続き方法
申請窓口(住民福祉課及び人権交流センター)に有ます
費用・手数料
0
必要なもの
住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の謄本または抄本、これらの住民票・附票の除票 および除かれた戸籍