第三者交付通知制度登録の申請
郵送
窓口
概要
事前登録型本人通知制度は、井手町に住民登録や本籍のある人が、事前に登録しておくことで、代理人または第三者に住民票の写しなどが交付されたときに、その事実を通知する制度です。通知を受ける制度です。(H26年4月広報)
受付期間
申請期間: 2014年04月01日 00時00分 ~
対象
井手町に住民登録または戸籍がある人(過去にあった人)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
【登録に必要なもの】
・登録申出書(住民福祉課・人権交流センターの窓口及びホームページより印刷可)
・申請人の本人確認書類(下記のもの)
個人番号カード・パスポート・運転免許証・官公署が発行した顔写真が貼付されたもの。
*お持ちでない場合は、その他官公署が発行した書類で、住所、氏名、生年月日等が確認できるもの。
・法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等その資格を確認できる書類と法定代理人の本人確認書類
・代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
手続き方法
申請窓口(住民福祉課及び人権交流センター)に有ます
費用・手数料
0
必要なもの
・第三者交付本人通知制度登録申請書(申請窓口に有ます)
・窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人の場合は委任状
・印鑑(シャチハタ可)
・法定代理人の場合は戸籍謄本等の資格を証するもの
※井手町に本籍が有、法定代理人資格を確認できる場合は不要
※第三者とは、本人等以外の方で個人、法人、八士業など法に基づいて請求できる人や本人等から委任された代理人をいいます。
※本人等とは、住民票の写しは、「同一世帯」の方、戸籍謄抄本および戸籍の附票の写しは「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族」をいいます。