危険物施設の予防規程制定・変更認可申請

窓口

概要

危険物の規制に関する政令第37条で定める製造所等を所有、管理又は占有する方は、予防規程を定めなければなりません。 予防規程を定めた(制定)とき、又は変更するときは市長の認可を受けなければなりません。 【注意事項】 申請は、消防局予防課を窓口とし、2部提出してください。 一の事業所において複数の予防規程を当該施設で有する場合、申請書には代表的な製造所等を記載してください。 この場合、その他の製造所等についてはそれぞれの施設の必要項目を記載した一覧表を添付してください。

対象

危険物施設の所有者、管理者、占有者

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

お問い合わせ・担当部署

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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