設置する場合:消防法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所、取扱所の設置の許可を受けなければなりません。 変更する場合:消防法第11条第1項後段の規定により製造所、貯蔵所、取扱所の変更の許可を受けなければなりません。 【注意事項】 申請は、消防局予防課を窓口とし、2部提出してください。 このとき現金で大津市手数料条例の定めにより手数料を納付してください。
危険物施設の設置者
本人、代理人
窓口で手続きできます。 手数料が必要です。
手数料は、危険物施設の形態や貯蔵・取扱う危険物の量等により異なります。
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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