【後期高齢者医療】食事(生活)療養差額支給申請

郵送オンライン窓口

概要

限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合に、入院時の食事療養差額支給を受けるための手続です。

受付期間

食事代を支払った日の翌日から2年以内

対象

限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人 相続人代表者

手続き方法

窓口、郵送、オンラインで手続きできます。

窓口

健康保険部 保険年金課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

領収書 預金通帳など口座番号等のわかるもの 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合は、申請書の下段にある被保険者からの委任状が必要) 被保険者の本人確認書類の写し(委任状ありの場合) 申立書・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人代表者が申請する場合に必要) 本人確認書類

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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