【国民健康保険】第三者行為による傷病届

郵送窓口

概要

交通事故など第三者行為によって国民健康保険の給付を受けるための手続きです。


【注意事項】

届出が必要な事例

・交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき

・暴力行為を受けてケガをしたとき

・他人の飼い犬にかまれたとき

・落下物に当たってケガをしたとき

・食中毒になったとき

・ゴルフボールに当たってケガをしたとき など

※自損事故の場合でも届出が必要です。

対象

該当する方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

健康保険部 保険年金課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

必要書類は申請内容によって異なるため、詳しくは関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ・担当部署

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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