【国民健康保険】食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請

郵送窓口

概要

入院時の食事差額支給を受けるための手続きです。 【注意事項】 申請してから支払を受けるまで約4カ月かかります。また、医療機関からのレセプトの遅れ等に伴い、4カ月以上となる場合もあります。 保険料に未納があると振込みできない場合があります。

受付期間

食事代を支払った日から2年以内

対象

該当する方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

健康保険部 保険年金課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書 国民健康保険被保険者証 手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等) 入院期間中での食事代の標準負担額を支払ったことが証明できる書類(領収書の原本など) 預金口座のわかるもの 減額認定証(すでに認定を受けている人) 委任状(代理人による申請の場合)

お問い合わせ・担当部署

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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