一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を自己負担限度額以内にとどめることができる認定証を交付するための手続きです。 【注意事項】 70歳未満の方で保険料に未納がある世帯の場合、「限度額適用認定証」は交付できません。 所得の申告をしていない方は所得判定ができませんので、所得申告をしていただくことになります。また、転入してこられた方は「前住所地の所得証明書」や「前住所地での市民税課税(非課税)証明書」などが必要となります。 70歳以上の「一般」及び「現役並み3」に該当する世帯の方は、「高齢受給者証(70歳以上の方に発行)」の提示により、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、「限度額適用認定証」は必要ありません。
認定証の発効期日は申請月の初日(申請月の加入者については加入日)となります。
該当する方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送、オンラインで手続きできます。
無料
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 国民健康保険被保険者証 認定証が必要な方のマイナンバーの確認できる書類 手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等) (市外からの転入者の場合)前住所地の所得証明書・市民税課税(非課税)証明書
健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
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