【国民健康保険】高額療養費支給申請

郵送窓口

概要

国民健康保険の被保険者が医療機関で支払った1カ月分(歴月1日~末日まで)の医療費の一部負担金が、自己負担限度額(月額)を超えた場合に、申請によりその超えた額が高額療養費として支給される制度です。 【注意事項】 支払った金額のうち、保険診療分のみが高額療養費の対象になります。入院時の食事代や差額ベット代等は高額療養費の対象外です。 保険医療機関からの処方箋で薬局での支払をされた場合は、当該外来診療分と合算できます。 申請してから支払を受けるまで約4カ月かかります。また、医療機関からのレセプトの遅れ等に伴い、4カ月以上となる場合もあります。 保険料に未納があると振込みできない場合があります。 別世帯の方に振り込む場合は振込委任する旨を記入し押印が必要です。

受付期間

診療月の翌月1日から2年以内

対象

該当する方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

健康保険部 保険年金課

各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

高額療養費支給申請書 国民健康保険被保険者証 領収書原本(支払証明でも可) 預金口座のわかるもの 手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等) 委任状(代理人による申請の場合)

お問い合わせ・担当部署

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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