国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料(一部免除月数含む)を36月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けないで亡くなったとき、生計を同一にしている遺族が受けとれる一時金です。 ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることが出来るときは、死亡一時金は支給されません。 【注意事項】 死亡一時金と寡婦年金は、請求者が選択するどちらかしか支給されません。
対象者により異なるため、詳細は大津年金事務所に確認する必要が有ります。
死亡者と生計を同一にしていた遺族(要件有り)
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
無料
本人確認書類 死亡者および請求者の戸籍抄本 世帯全員の住民票と除住民票(続柄記載) *請求者のマイナンバー記載と確認書類持参で省略可能な場合有り 死亡者の年金手帳 預金通帳(請求者名義) 死亡者と同一世帯でない場合、生計同一に関する書類 *必要書類は個別に異なるため、詳細は大津年金事務所で確認する必要が有ります。
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752
ファックス番号:077-525-8887
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