【国民年金】寡婦年金請求

郵送窓口

概要

国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずになくなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 【注意事項】 寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択するどちらかしか支給されません。

受付期間

対象者により異なるため、詳細は大津年金事務所に確認する必要が有ります。

対象

死亡者と生計を同一にしていた遺族(要件有り)

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

健康保険部 保険年金課

大津年金事務所 各支所窓口で受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

本人確認書類 戸籍謄本 世帯全員の住民票と除住民票(続柄記載) *請求者のマイナンバー記載と確認書類持参で省略可能な場合有り 夫の年金手帳 預金通帳(請求者名義) 年金証書(請求者が他の年金受給の場合) *必要書類は個別に異なるため、詳細は大津年金事務所で確認する必要が有ります。

お問い合わせ・担当部署

健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752
ファックス番号:077-525-8887

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