建築物除却届の提出

窓口

概要

建築基準法第15条の規定による申請です。様式は関連リンクをご参照ください 【注意事項】 詳細は建築指導課までお問合せください。

対象

建築基準法第15条に定める建築物を除却される場合。

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

都市計画部 建築指導課

費用・手数料

無料

必要なもの

詳細は関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

建築指導課にメールを送る