国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある者に支給されます。(納付状況・初診日・病状など支給される条件有り。) 【注意事項】 納付状況、病状等が、支給要件に該当されるどうかは、事前に大津年金事務所(電話077-521-1184)にお問合せのうえお手続をお願いします。
対象者により異なるため、詳細は大津年金事務所に確認する必要が有ります。
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある者
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
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本人確認書類 年金請求書 年金手帳 戸籍抄本*請求者のマイナンバー記載と確認書類持参で省略可能な場合有り 預金通帳(請求者名義) 医師の診断書 受信状況等証明書 病歴・就労状況等申立書 *必要書類は個別に異なるため、詳細は大津年金事務所で確認する必要が有ります。
健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2752
ファックス番号:077-525-8887
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