感染症患者にかかる退院通知

郵送窓口

概要

感染症法第19条又は第20条の規定により入院している患者が、感染症の病原体を保有していないことを確認したときに、医療機関を管轄する保健所にその旨を通知するもの。

対象

退院した医療機関の管理者

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

健康保険部保健所 保健予防課

費用・手数料

無料

必要なもの

印鑑

お問い合わせ・担当部署

健康保険部保健所 保健予防課 感染症第1係・2係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228(感染症第1係)
電話番号:077-526-6306(感染症第2係)
ファックス番号:077-525-6161

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