事業系一般廃棄物処理手数料後納申請

窓口

概要

廃棄物手数料の後納申請ができます。 【注意事項】 年間96回以上搬入している事業者の方が対象となります。

対象

事業系一般廃棄物を市の処理施設に定期的に搬入する業者の方

手続きができる人

事業者の代表者

手続き方法

窓口で手続きできます。 北部クリーンセンター又は環境美化センターで受付します。

窓口

北部クリーンセンター又は環境美化センターで受付します。

必要なもの

大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する規則第21条に規定する事業系一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第8号)

お問い合わせ・担当部署

環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423

廃棄物減量推進課にメールを送る