建築基準法第87条の規定による届出です。詳細は関連リンクをご参照ください。 【注意事項】 届出が必要な建築物の用途や規模が定められています。詳細は関連リンクをご参照ください。
建築基準法第87条に定める工事が完了した場合。
本人、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 建築指導課
無料
詳細は関連リンクをご参照ください。
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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