事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上であるものの所有者又はその管理を請け負う者は、本計画書及び届を提出しなければならない(届については、選任時又は変更時のみ。)。
毎年6月30日まで
事業用大規模建築物の所有者等
事業所の代表者
窓口、郵送、オンライン、ファックスで手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間環境部 廃棄物減量推進課
無料
環境部 廃棄物減量推進課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2802
ファックス番号:077-523-2423
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