大津市市税条例第56条に規定する法人市民税の減免対象に該当する場合、法人市民税を減免します。 【注意事項】 申請が遅れた場合は減免を受けることができません。
納期限内
大津市市税条例第56条に規定する法人市民税の減免対象に該当する場合
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 提出のみであれば、支所窓口でもお預かりします。 (申請書の記入方法などのご質問がある場合は、申請される方が市民税課におたずねください。)
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間総務部 市民税課
提出のみであれば、支所窓口でもお預かりします。 (申請書の記入方法などのご質問がある場合は、申請される方が市民税課におたずねください。)
無料
代表者の印鑑 定款(コピー可)
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
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