事業所用家屋の全部又は一部を貸し付けている方は、必要に応じて申告を求める場合があります。 【注意事項】 貸付状況に異動があった場合はその都度申告してください。 また、事業所税の申告義務のある方が所有している事業所用家屋を他者に貸し付けている場合は申告が必要です。
異動があった日から1ヵ月以内
貸付の申告が必要な場合
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 提出のみであれば、支所窓口でもお預かりします。 (申請書の記入方法などのご質問がある場合は、申請される方が市民税課におたずねください。)eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)での申告も可能です。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間総務部 市民税課
提出のみであれば、支所窓口でもお預かりします。 (申請書の記入方法などのご質問がある場合は、申請される方が市民税課におたずねください。)
無料
関連リンクをご確認ください。
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944
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