定期検査報告書の提出

窓口

概要

建築基準法第12条第3項の規定による建築設備等に関する報告手続きです。詳細は関連リンクをご参照ください。 【注意事項】 報告いただく際の手続き要領を定めています。詳細は関連リンクをご参照ください。

対象

防火設備(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。) 昇降機設備(住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター、小荷物専用昇降機のうちいわゆる「テーブルタイプ」のものを除く。)

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

都市計画部 建築指導課

費用・手数料

無料

必要なもの

図面等たくさんの必要書類があります。詳細は関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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