新しく鉱泉浴場を経営しようとするときや、申告済内容に異動があった場合の手続きです。
・鉱泉浴場経営開始の日の前日まで ・申告した事項に異動があったとき
・鉱泉浴場を経営しようとする者 ・入湯税の特別徴収義務者の指定を受けている者
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間総務部 市民税課
無料
詳しくは市民税課におたずねください
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 税制グループにメールを送る