入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告

郵送窓口

概要

新しく鉱泉浴場を経営しようとするときや、申告済内容に異動があった場合の手続きです。

受付期間

・鉱泉浴場経営開始の日の前日まで ・申告した事項に異動があったとき

対象

・鉱泉浴場を経営しようとする者 ・入湯税の特別徴収義務者の指定を受けている者

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

総務部 市民税課

費用・手数料

無料

必要なもの

詳しくは市民税課におたずねください

お問い合わせ・担当部署

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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