建築基準法第12条第1項の規定による特定建築物に関する報告手続きです。詳細は関連リンクをご参照ください。 【注意事項】 報告いただく際の手続き要領を定めています。詳細は関連リンクをご参照ください。
建築物の規模、用途により報告対象が異なります。詳細は関連リンクでご確認ください。
本人、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 建築指導課
無料
図面等たくさんの必要書類があります。詳細は関連リンクをご参照ください。
都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505
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