法改正によりたばこ税の税率改正があった場合に必要な申告です。 申告が必要となったときに、販売店等のみなさまには国たばこ税、県たばこ税、市たばこ税の手持品課税申告書を一括してお送りします。もし、申告書類が届かないときは、大津税務署(電話:077-524-1111)におたずねください。
法改正によりたばこ税の税率改正があった場合、定められた期限までに
たばこの販売業者等
本人、代理人
たばこ税等の手持品課税納税申告書は、国たばこ税、県たばこ税、市たばこ税のすべての申告書を一括して大津税務署に提出してください。
詳しくは、大津税務署におたずねください(電話:077-524-1111)
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 税制グループにメールを送る