125cc以下の原動機付自転車(原付バイク)や50ccまでのミニカー、小型特殊自動車のフォークリフトやトラクターなどの登録(取得(購入・譲受け))、変更、廃車(標識返納・登録抹消)の申告・手続きは、市役所税の窓口または支所で手続できます。廃車申告の場合のみ、郵送でも手続きができます。
【注意事項】
・125ccより大きなバイクは、各運輸支局で手続してください。
・三輪、四輪以上の軽自動車は、各都道府県の軽自動車検査協会で手続してください。
登録(取得(購入・譲受け)):所有者になった日から15日以内 変更:変更事由が生じた日から15日以内 廃車(標識返納・登録抹消):所有者でなくなった日から30日以内
必要な方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口で手続きできます。 廃車手続きのみ窓口、郵送で手続きできます。
無料 ただし、破損や紛失などの理由により標識(ナンバープレート)を返納できない場合は、弁償金1枚300円が必要です。
・本人確認ができるもの(運転免許証など) ・原付バイク等の販売証明書もしくは廃車証明書 ・名義変更の場合は、譲渡証明書(番号変更を伴う場合は標識(ナンバープレート)も必要(他市町村の標識含む。)) ・委任状(代理人が届出人の場合)
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
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