児童同居届出

郵送窓口

概要

四親等以内の児童以外の児童をその親権を行う者から離して、自己の家庭に一定期間同居させるものが、県知事に届出をする際に、申請者の居住地の市町村を経て県へ提出する必要があります。

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 子ども・子育て安心課

費用・手数料

無料

必要なもの

県より指定される提出書類等

お問い合わせ・担当部署

福祉部 子ども未来局 子ども・子育て安心課

〒520-8575 市役所新館1階

電話番号:077-528-2688

ファックス番号:077-525-3305


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