建築物省エネ法届出

窓口

概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条等に基づく届出です。詳細は関連リンクをご参照ください。 【注意事項】 工事着手日の21日前(特例を適用する場合は3日前)までに必要書類を揃えて届出する必要があります。届出いただく際の手続き要領を定めています。詳細は関連リンクをご参照ください。

対象

住宅部分の床面積が300㎡以上の新築、増改築部分の床面積が300㎡以上で増改築後の非住宅部分の面積が300㎡未満の場合等(詳細は関連リンクをご参照ください。)

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

都市計画部 建築指導課

費用・手数料

無料

必要なもの

図面等たくさんの必要書類があります。詳細は関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

建築指導課にメールを送る