臨時運行の許可制度は、 ・車両検査や登録等をするために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。 ・ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。 ・車両検査や登録のため、車の整備に整備工場まで運行するとき。 など、「特定の目的」のために認められた特例的な制度です。 【注意事項】 ・大津市で臨時運行の許可をすることができるのは、走行経路に大津市が含まれている場合に限ります。 ・臨時運行の許可期限は実際に運行する期間(最大5日間)です。 ・その他詳細は、関連リンクをご確認の上、ご申請ください。
原則、臨時運行する当日、もしくは前開庁日
「特定の目的」のために臨時運行を必要とする方
本人、同一世帯の方、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間市民部 戸籍住民課
手数料750円
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本に限る、運行許可中有効なもの) ・自動車検査証、一時抹消登録証明書等(コピーでも可) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど個人が特定できる官公庁が発行している写真付きのもの)
市民部 戸籍住民課 庶務係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2702
(臨時運行許可)
戸籍住民課にメールを送る