臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付申請

窓口

概要

臨時運行の許可制度は、 ・車両検査や登録等をするために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。 ・ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。 ・車両検査や登録のため、車の整備に整備工場まで運行するとき。 など、「特定の目的」のために認められた特例的な制度です。 【注意事項】 ・大津市で臨時運行の許可をすることができるのは、走行経路に大津市が含まれている場合に限ります。 ・臨時運行の許可期限は実際に運行する期間(最大5日間)です。 ・その他詳細は、関連リンクをご確認の上、ご申請ください。

受付期間

原則、臨時運行する当日、もしくは前開庁日

対象

「特定の目的」のために臨時運行を必要とする方

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

市民部 戸籍住民課

費用・手数料

手数料750円

必要なもの

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本に限る、運行許可中有効なもの) ・自動車検査証、一時抹消登録証明書等(コピーでも可) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど個人が特定できる官公庁が発行している写真付きのもの)

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 庶務係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2702
(臨時運行許可)

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