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墓地を承継するときに使用します。 【注意事項】 承継できる方は使用者の親族に限ります(原則2親等まで) ※友人等は認められません。
墓地を承継する方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
市民部 戸籍住民課
各支所窓口で受付可能です。
無料
・大津市営霊園墓地承継届 ・住民票記載事項証明書(承継者のもの) ・戸籍(除籍)謄本 ・墓地使用許可証
市民部 戸籍住民課 施設管理係〒520-8575 市役所本館1階電話番号:077-528-2702(斎場・墓地)戸籍住民課にメールを送る