既納の墓地使用料(半額)を還付請求するときに使用します。 【注意事項】 使用許可を受けてから7年未満で、未使用の状態であることが条件となります。
墓地を返還する方(使用許可を受けてから7年未満で、未使用の状態である方のみ)
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
無料
・大津市営霊園返還届 ・大津市営霊園墓地使用料還付請求書 ・墓地使用許可証 ・墓地使用料等領収書 ・現地写真(更地になったことがわかる写真)
市民部 戸籍住民課 施設管理係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2702
(斎場・墓地)
戸籍住民課にメールを送る