特別永住許可申請

窓口

概要

特別永住者の子孫で、出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸手続きを経ることなく本邦に在留するための申請です。 【注意事項】 手続きの詳細については、担当部署へお問い合わせください。

受付期間

出生後60日以内、出生以外の事由の場合はその事由が生じた日から60日以内

対象

特別永住者の子孫で、出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸手続きを経ることなく本邦に在留することになる方

手続きができる人

16歳以上の方は本人 16歳未満の方は、親権者か未成年後見人

手続き方法

窓口で手続きできます。 支所は堅田支所と瀬田支所のみ受付しております。

窓口

市民部 戸籍住民課

支所は堅田支所と瀬田支所のみ受付可能です。

費用・手数料

無料

必要なもの

・出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生の場合のみ) ※出生届受理証明書の場合は、子の氏名、生年月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載があるもの。 ・除籍謄本や法務局からの通知書「日本国籍の離脱について」等日本国籍を離脱又は喪失したことを称する書類等(国籍喪失の場合のみ) ・実父もしくは実母の特別永住者証明書 ・旅券(所持する場合のみ) ・写真(16歳以上の方のみ、縦4cm×横3cm、6ヶ月以内に撮影)

お問い合わせ・担当部署

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

戸籍住民課にメールを送る