被相続人居住用家屋等確認書の提出

郵送窓口

概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるための証明発行に係る申請手続

対象

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡することが必要です。

手続きができる人

本人、同一世帯の方、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

都市計画部 住宅政策課

費用・手数料

1通300円

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 住宅政策課

〒520-8575 市役所本館3階

電話番号:077-528-2786

ファックス番号:077-523-1256


住宅政策課にメールを送る