空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるための証明発行に係る申請手続
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡することが必要です。
本人、同一世帯の方、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 住宅政策課
1通300円
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