コミュニティセンター使用許可申請書をお持ちのうえ、使用を許可した方に、コミュニティセンター使用許可書を発行します。 【注意事項】 次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可できません。 (1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 (2)センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。 (3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。 市外に住所を有するものが、使用する場合は基準額の1.5倍となります。 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業宣伝その他これに類することを目的として使用する場合は、基準額の2倍となります。
コミュニティセンターを使用される方
本人
窓口で手続きできます。
各支所窓口で受付可能です。
大津市コミュニティセンター条例において各館ごとに定めた金額
市民部 自治協働課
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電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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