まちづくり協議会設立支援補助金交付申請

郵送窓口

概要

まちづくり協議会の設立を目指して組織された団体に対し、予算の範囲内において、その設立に向けた準備に要する経費の一部を補助します。 【注意事項】 補助金の交付は、1年度につき1回、連続して2回までを限度とします。ただし、2回目の交付は1回目の補助金の額が400,000円に満たない場合に限るものとし、その場合における補助金の額は、その差額に相当する額とします。

対象

次のいずれにも該当する団体とします。 ⑴ おおむね大津市立小学校の通学区域(以下「学区」という。)を単位として設立した団体であること。 ⑵ 学区の全ての住民を対象としたまちづくりに取り組む団体であること。 ⑶ 自治連合会を含む学区内の多数の各種団体、事業者、個人等の多様な主体で構成されている団体であること。 ⑷ 団体の名称、事務所の所在地、代表者及び役員の選出方法、総会の方法、事業計画の策定、予算の編成並びに決算の調製及び報告、監査その他民主的で透明性の高い運営を行うための事項を規約等に定めている団体であること。 ⑸ 運営に当たる役員や代表者が、構成員の意思に基づき民主的に選出される団体であること。 ⑹ 地域の課題と目標を共有し、地域振興、健康・福祉、防犯・防災、環境、人権・生涯学習、文化・教育などの分野ごとにその解決に向けた活動方針や事業計画を定めたまちづくり計画を策定している団体であること。 ⑺ 特定の団体や個人の利益に寄与することを目的としている団体でないこと。

手続きができる人

本人 団体の事務局員等

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

市民部 自治協働課

費用・手数料

無料

必要なもの

・交付申請書 ・事業計画書 ・収支計画書 ・規約、会則又はこれらに準ずるもの ・役員又は構成員名簿

お問い合わせ・担当部署

市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411

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