大規模建設等事業における事前協議に関する手続き

郵送窓口

概要

大津市生活環境の保全と増進に関する条例に基づき、該当する事業者は環境に配慮する事項に関し、事前に市と協議を行う必要があります。詳細は関連リンクをご確認ください。 【注意事項】 事前に担当課に相談してください。

受付期間

届け出る内容により期限が異なります。詳細は関連リンクをご確認ください。

対象

対象となる事業を行おうとする場合(対象となる事業については、関連リンクをご確認ください。)

手続きができる人

本人、代理人 事業者

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

環境部 環境政策課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

環境政策課にメールを送る