軽度者(要支援1・2、要介護1)が、福祉用具貸与の保険給付対象外となっている種目(車いす等)について、例外的に保険給付で貸与を受ける必要がある場合に申請します。(確認依頼書の提出が必要な場合) 【注意事項】 詳しくは関連リンクをご参照ください。
軽度者の福祉用具貸与の例外給付を必要とする場合
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員またはあんしん長寿相談所
窓口、郵送、オンラインで手続きできます。
無料
詳しくは関連リンクをご参照ください。
健康保険部 介護保険課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382
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