社会福祉法人定款変更届出手続き

郵送窓口

概要

社会福祉法に基づく社会福祉法人の定款変更を受理します。 【注意事項】 ※届出の場合の定款の附則に記載する施行日については、定款変更に係る評議員会の決議があった日以降に定款変更の効力が発生するため、『附則 この定款は、何年何月何日(評議員会の決議日以降)より施行する。』と記載して下さい。

対象

社会福祉法人

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

福祉部 福祉指導監査課

費用・手数料

無料

必要なもの

社会福祉法人定款変更届出書 2部 新定款 2部 旧定款 2部 議事録(評議員会のみ)を原本証明したもの 2部 増加した財産に係る登記事項証明書(原本若しくは、写しを原本証明したもの) 2部

お問い合わせ・担当部署

福祉部 福祉指導監査課

〒520-8575 市役所新館7階

電話番号:077-528-2912

ファックス番号:077-523-1330


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