漁港・舟だまりの係留施設等を使用する場合の届出(法人可) 【注意事項】 漁港施設内での漁業活動に支障が生じるものについては受理できない。
随時
必要な方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間産業観光部 農林水産課
届出時に船舶の規模等に応じて使用料が必要
申請書 印鑑(認) ※法人等は組織の代表者印 水揚高が確認できる書類 他
産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053
農林水産課にメールを送る