市漁港施設占用(工作物新築等)許可申請

郵送窓口

概要

漁港・舟だまりにおいて、工作物の設置等で土地を占用する場合の申請(法人可) 【注意事項】 漁港施設内での漁業活動に支障が生じるものについては許可できない。

受付期間

随時

対象

必要な方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

産業観光部 農林水産課

費用・手数料

許可時に占用面積や工作物の種類に応じて占用料が必要

必要なもの

申請書 印鑑(認) ※法人等は組織の代表者印 占用物件の構造図および求積図 他

お問い合わせ・担当部署

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

農林水産課にメールを送る