開発許可を要しない宅地の造成であっても、開発許可の技術基準を満たす宅地について、租税特別措置を適用できる要件のひとつとなります。 【注意事項】 重課制度の適用停止が措置されている場合もあります。詳しくは関連リンクをご覧ください。
必要な方
本人、代理人
窓口で手続きできます。 申請が必要ない場合もあります。詳しくは関連リンクをご覧ください。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 開発調整課
規模により異なります。詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンクをご覧ください
都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773
ファックス番号:077-523-1505
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