農地法第3条の3第1項の規定による届出

郵送窓口

概要

農地の権利を相続等によって取得した場合に、提出していただくもの。

対象

必要な方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。

窓口

農業委員会事務局

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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