農地法第3条の規定による許可申請

窓口

概要

農地を農地のまま耕作目的による権利移動、もしくは賃貸借権等の権利を設定することの許可申請 【注意事項】 毎月〆切があります。農地を取得するには、所有農地面積など、農地法上のさまざまな要件を満たしていないといけません。詳しくは関連リンクをご参照ください。

対象

必要な方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

農業委員会事務局

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご確認ください。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2680

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