宅地造成工事規制区域内における宅地造成行為等の届出です。(宅地造成等規制法第15条第1項、第2項、第3項) 【注意事項】 届出が必要な場合 ・高さ2mをこえる擁壁または排水施設を除去する場合 ・宅地以外の土地を宅地に転用した場合 等
宅地造成工事規制区域内において規定の行為をした場合
本人、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 開発調整課
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都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505
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