開発許可申請(都市計画法第29条)

窓口

概要

都市計画法第29条にもとづく開発行為の許可申請です。 【注意事項】 許可が必要な開発規模 ・市街化区域:1,000㎡以上 ・市街化調整区域:全て ・都市計画区域外:10,000㎡以上

対象

規定の規模以上の開発行為をしようとする場合

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口で手続きできます。

窓口

都市計画部 開発調整課

費用・手数料

規模、内容により異なります。詳細は関連リンクをご覧ください。

必要なもの

関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505

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