都市計画法第29条にもとづく開発行為の許可申請です。 【注意事項】 許可が必要な開発規模 ・市街化区域:1,000㎡以上 ・市街化調整区域:全て ・都市計画区域外:10,000㎡以上
規定の規模以上の開発行為をしようとする場合
本人、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 開発調整課
規模、内容により異なります。詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンクをご覧ください。
都市計画部 開発調整課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2773(市街化区域)、077-528-2876(市街化調整区域)
ファックス番号:077-523-1505
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