国土利用計画法第23条第1項に基づく、土地の売買契約の届出手続きです。
土地の売買契約後、2週間以内であれば市町村で届出が可能です。土地の売買契約後、2週間を経過してしまうと、県に届出を行っていただくことになります。
届出要件にかかる土地を有償で買い取りされた方。
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 郵送される際は事前に連絡をして下さい。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 都市計画課
無料
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都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
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