地区計画の区域内における建築、土地の形質変更等の行為を行う際に必要となる届出手続きです。
工事着手の30日前までに届出を行う必要があります。
地区計画の区域内に建築、土地の形質変更等の行為を行う方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 郵送される際は事前に連絡をして下さい。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 都市計画課
無料
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都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
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