地区計画の区域内における行為の届出

郵送窓口

概要

地区計画の区域内における建築、土地の形質変更等の行為を行う際に必要となる届出手続きです。

受付期間

工事着手の30日前までに届出を行う必要があります。

対象

地区計画の区域内に建築、土地の形質変更等の行為を行う方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 郵送される際は事前に連絡をして下さい。

窓口

都市計画部 都市計画課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご参照下さい

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

都市計画課にメールを送る