景観法に基づく届出

郵送窓口

概要

一定規模以上の景観に配慮が必要な建築行為等に対する届出です。必要書類等は関連リンクをご参照下さい。

対象

届出が必要な行為をされる方

手続きができる人

本人、代理人

手続き方法

窓口、郵送で手続きできます。 郵送される際は事前に連絡をして下さい。

窓口

都市計画部 都市計画課

費用・手数料

無料

必要なもの

関連リンクをご参照下さい

お問い合わせ・担当部署

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

都市計画課にメールを送る