一定規模以上の景観に配慮が必要な建築行為等に対する届出です。必要書類等は関連リンクをご参照下さい。
届出が必要な行為をされる方
本人、代理人
窓口、郵送で手続きできます。 郵送される際は事前に連絡をして下さい。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間都市計画部 都市計画課
無料
関連リンクをご参照下さい
都市計画部 都市計画課
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電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
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