水難救護法に基づき、漂流物を遺失者または拾得者へ引き渡す際、受領者から市へ提出するものになります。
通年
皆様
本人、代理人
窓口で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間総務部 総務課
水難救護法第27条に定められた金額 (拾得者が権利を放棄した場合を除きます)
運転免許書、健康保険証など、本人確認書類
総務部 総務課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2710
ファックス番号:077-522-4815
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