選挙人名簿抄本は、公職選挙法の規定により、①登録の有無の確認、②政治活動(選挙運動を含む)及び③政治又は選挙に関する調査研究の場合に限り閲覧することができます。 【注意事項】 ①登録の有無の確認・・・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するため。 ②政治活動・・・公職の候補者等、政党その他政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため。 ③政治又は選挙に関する調査研究・・・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため。
選挙人名簿抄本の閲覧を希望される方
本人
窓口、郵送で手続きできます。
business大津市役所
trainアクセス /access_time開庁時間選挙管理委員会事務局
無料
①登録の有無の確認の場合 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書 ②政治活動・選挙運動の場合 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書 ・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ・政治団体設立届出書の写し ・活動実績を示す資料 ③調査研究の場合 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書 ・調査研究の概要・実施体制を示す資料
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